青色申告に最低限必要な帳簿:控除額別の一覧と五種の帳簿の関係

青色申告の帳簿について調べると、仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳・損益計算書…と名前ばかり増えて、「結局、最低限どれが要るのか」が見えなくなります。

答えは控除額で決まります。10万円控除なら簡易帳簿、55万・65万円控除なら複式簿記の帳簿(仕訳帳+総勘定元帳)。このページでは最低限のセットと、帳簿同士の関係を整理します。

控除額別:最低限必要な帳簿の一覧

青色申告特別控除と必要な帳簿

控除額最低限必要な帳簿申告時に提出するもの備考
10万円簡易帳簿(現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳のうち事業に関係するもの)青色申告決算書(損益計算書)単式簿記でOK
55万円複式簿記の帳簿:仕訳帳+総勘定元帳青色申告決算書(損益計算書+貸借対照表)紙で申告する場合の上限
65万円55万円と同じ帳簿同左加えて e-Tax での申告(または優良な電子帳簿保存)が要件

つまり帳簿として増えるのは「簡易帳簿 → 仕訳帳+総勘定元帳」の一段だけです。55万円と65万円の差は帳簿ではなく申告方法(e-Taxかどうか)で決まります。

五種の帳簿はどうつながっているか

複式簿記の帳簿一式は、実は1本の流れです:

1. 仕訳帳 — すべての取引を日付順に借方・貸方で記録する「親」の帳簿 2. 総勘定元帳 — 仕訳帳の中身を科目別に並べ直した帳簿(通信費だけの頁、売上だけの頁…) 3. 損益計算書 — 収入と経費の科目を集計した「今年いくら儲かったか」 4. 貸借対照表 — 資産・負債・資本の残高一覧「いま何を持っているか」 5. (申告用の集計表) — 決算書の各行へ転記するための科目別合計

自分で「書く」のは仕訳帳だけで、残りはすべて仕訳帳からの転記・集計で機械的に作れる——これが複式簿記の設計です。だからこの部分は自動化と相性が抜群です。

保存期間: 青色申告の帳簿は7年保存が義務です(領収書などの書類も原則7年、一部5年)。申告が終わっても捨てずに年ごとに保管しましょう。

最低限セットを、記帳だけで揃える

帳簿アプリ Aoboki は、日々の記帳(金額と科目を選ぶだけ)から、上の五種——仕訳帳・総勘定元帳・損益計算書・貸借対照表・申告転記用の集計表——を自動で組み上げます。55万・65万円控除に必要な帳簿一式が、簿記を覚えることなく揃います。

記帳は件数無制限で無料。帳簿一式の閲覧と書き出し(PDF/会計ソフト取り込み形式CSV)は買い切り ¥3,000 にすべて含まれます。

よくあるご質問

現金出納帳は必ず必要ですか?

複式簿記(仕訳帳+総勘定元帳)で記帳している場合、現金の動きは元帳の「現金」科目に含まれるため、別冊の現金出納帳を作る必要はありません。簡易帳簿(10万円控除)の場合の基本帳簿です。

帳簿は税務署に提出しますか?

提出しません。申告時に提出するのは青色申告決算書(と申告書)だけで、帳簿は手元で保存し、求められたときに提示できるようにしておくものです。

青色申告承認申請書はいつまでに出しますか?

その年の3月15日まで(1月16日以降に開業した場合は開業から2ヶ月以内)です。出し忘れた年は白色申告になり、翌年分から青色になります。

貸借対照表が作れない場合はどうなりますか?

貸借対照表なしで申告すると55万・65万円控除は受けられず、10万円控除になります。複式簿記で記帳していれば貸借対照表は自動的に作れるので、記帳方法の問題です。

Aoboki

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