領収書の収入印紙はいくらから?金額別・早見表

領収書に収入印紙を貼るのは「5万円から」―― これは半分正解、半分は注意が必要です。金額の判定には、消費税の書き方によるコツがあります。

何円から・いくらの印紙が必要か、金額別の早見表と、間違えやすいポイントをまとめました。

結論: 領収書(金銭の受取書)は、記載金額が 5万円未満なら非課税(印紙不要)5万円以上から収入印紙が必要です。金額が上がるほど印紙税額も上がります。

金額別・印紙税額の早見表(領収書)

領収書(第17号文書)の印紙税額

記載金額収入印紙
5万円未満非課税(不要)
5万円以上 100万円以下200円
100万円超 200万円以下400円
200万円超 300万円以下600円
300万円超 500万円以下1,000円
500万円超 1,000万円以下2,000円
金額の記載がないもの200円

「税抜」で判定できる ― ここが節約のコツ

印紙税の判定金額は、原則は税込です。ただし、消費税額を区分して明記していれば、税抜金額で判定できます。

例:税抜49,000円+消費税4,900円=税込53,900円。消費税額を分けて書いていなければ「5万円以上」で200円が必要ですが、消費税額を区分記載していれば税抜49,000円で判定 → 非課税になります。この差は、こまめに効いてきます。

税抜で判定してもらうには、領収書に 消費税額をはっきり区分して記載 することが条件です。総額しか書いていないと、税込で判定されます。

間違えやすいケース

こんなときは?

ケース収入印紙
クレジットカード決済で、その旨を明記した領収書非課税(信用取引のため)
電子データ(PDF)で発行した領収書課税されない(印紙は不要)
見積書・請求書対象外(領収書とは別。金銭の受取書ではない)

つまり、印紙が要るのは「金銭を受け取ったことを証する紙の領収書」。PDFで渡す領収書や、カード決済の旨を書いた領収書は、印紙税がかからない扱いになります。

Invoro は、収入印紙欄を自動で出し分けます

Invoro(留単) の領収書は、税抜金額が5万円以上のときに収入印紙欄を自動で表示します。金額に応じて印紙が要るかどうかを、毎回調べ直す手間がありません。

もちろん消費税額は税率別に区分して記載するので、税抜での判定にも自然に対応。買い切り・オフラインで、領収書もその場で作れます。

よくあるご質問

領収書の収入印紙は何円から必要ですか?

記載金額が5万円以上から必要です。5万円未満は非課税で、印紙は不要です。ただし消費税額を区分記載していれば、税抜金額で判定できます。

PDFの領収書にも収入印紙は必要ですか?

電子データ(PDF)で発行する領収書には、印紙税はかかりません。紙で発行する領収書が課税対象です。

5万円ちょうどは印紙が必要ですか?

「5万円以上」が対象なので、5万円ちょうどは200円の印紙が必要です。税抜で判定できる場合は、税抜金額で見ます。

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